印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりま
すので、詳しくは税務署又は税務相談室に文書をお持ちに
なり、お問い合せください。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次の
とおりとなっています。

※建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が1,000万超えるもので、平成9年4月1日以降に作成するものの税額については、軽減の措置があります。