印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりま すので、詳しくは税務署又は税務相談室に文書をお持ちになり、お問い合せください。 税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次の とおりとなっています。
※建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が1,000万超えるもので、平成9年4月1日以降に作成するものの税額については、軽減の措置があります。